圧勝するためのポイント
頚椎捻挫(むち打ち)・外傷性頚部症候群でもあきらめない。症状を医学的に立証する


交通事故によって頚椎捻挫(むち打ち)と診断された場合でも,後遺障害等級をあきらめる必要はありません。完治しないなら,その原因をつきとめ,医学的に証明することで等級認定が可能です。
局部に神経症状を残す場合・・・14級9号。
局部に頑固な神経症状を残す場合・・・12級13号。
せき柱(首〜背骨)に変形を残すもの・・・11級7号
せき柱(首〜背骨)に著しい変形を残すもの・・・6級5号
【ワンポイントアドバイス】
立証の始まりは,「手足のしびれ・痛み・倦怠感・吐き気・頭痛」といった自覚症状となります。しかし,自覚症状だけでは等級認定はまず無理です。症状を客観的に証明しうる検査や治療が必要なのです。代表的なものはMRIですが,それだけではありません。
椎間板ヘルニアにより固定術をうけた場合,11級7号または6級5号に該当します。
【当事務所には,このような方が相談にこられます】
・14級→12級の異議申立をしたいのですが,具体的な方法は?
・12級と14級の違いは?
・主治医からは治るの一点張りで後遺障害診断書を書いてくれません。どうすればいいですか?
・
主治医の書いた後遺障害診断書を見てください。
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