圧勝する為のポイント7
自覚症状と、家族や友人から見た様子の変化を参考に、
頭部(脳)外傷後の
「高次脳機能障害」と、
「身体性機能障害」とを立証する
交通事故により頭部外傷(脳外傷)を負うと,複雑な症状を呈するとともに,身体各部にも様々な障害を残すことが多いものです。
認定され得る後遺障害等級は次の通りです。
1級・・・生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について常時介護を要するもの
2級・・・生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について随時介護を要するもの
3級・・・生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの
5級・・・極めて軽易な労務にしか服することができないもの
7級・・・軽易な労務にしか服することができないもの
通常の労務に服することはできるが,就労可能な職種が相当程度に制約されるもの・・・9級
12級・・・通常の労務に服することはでき,職種制限も認められないが,時には労務に支障が生じる場合があるもの
14級・・・12級よりも軽度のもの
【ワンポイントアドバイス】
症状が多岐にわたることに注意を払わなくてはなりません。
まず,障害の内容を次のように2つに区別し,立証プロセスを検討します。
・高次脳機能障害(器質性精神障害)
・身体性機能障害(神経系統の障害)
前者は,認知・行為(遂行力)・記憶・思考・判断・言語・注意の持続など障害のことで,神経心理学的検査を実施して確定診断に至ります。もちろん,器質性の障害であることが前提となるので,MRIやCT等の画像所見が欠かせません。
後者は,四肢麻痺・片麻痺・単麻痺・失調・ふらつき/めまい(平衡機能障害)・視力障害・眼球障害・視野狭窄・難聴・嗅覚脱失/低下・神経因性膀胱など,精神面以外の障害のすべてが対象となります。
それぞれについて,脳外科・神経内科・耳鼻科・眼科・整形外科・泌尿器科をまわって検査を網羅していきます。
具体例を以下に掲載します。
立証プロセスの例1) 5級の高次脳機能障害と身体的機能障害
まずは,高次脳機能障害の検査 → 神経心理学的検査の結果票,簡易検査による全般的な検査ののち,障害が疑われた部分について精査が行われた。その結果,「WMS-Rの結果より記憶力の低下が示唆・特に言語性記憶の低下が顕著,注意/集中力は平均以下を示す」という所見が得られた。
受傷間もない頃の意識障害レベルを救急搬送病院で確認
精神症状の所見用紙→ スペクト検査・MRI検査と併せて,高次脳機能障害の確定診断を得た。
次に,身体機能障害について検査→耳鼻科にて,味覚脱失,平衡機能障害の診断
泌尿器科にて,神経因性膀胱の診断
↓
以上,身体性機能障害の部分については,耳鼻科と泌尿器科より診断を得られた。
↓
上記所見をすべてまとめて,後遺障害診断書が完成。
↓
自覚症状・家族の証言をまとめた書面を作成
↓
被害者請求
↓
5級の認定通知書,1,574万円の保険金を受領
認定理由書,適切な認定であることを確認
立証プロセスの例2) 子どもの高次脳機能障害
ただ今準備中です。お気軽にご相談ください。
【当事務所にはこのような方が相談に来られます】
・今の主治医は整形外科ですが,高次脳機能障害の立証はどのように進めていけばいいですか?
・私も高次脳機能障害の等級に該当しますか?
・耳鼻科や眼科にはどのようにして受診したらいいですか?付添を依頼できますか?
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