後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

背骨の骨折・圧迫骨折,etc.

圧迫骨折腰部コルセット

交通事故で背骨を骨折というと恐ろしい印象をうけますが,神経に障害がなければ,歩けなくなるなどの障害を残すことはありません。しかし,支障がなくても,後遺障害等級表には,背骨の骨折についての記載があります。

変形障害
 せき柱(首〜背骨)に著しい変形を残すもの・・・6級5号
 せき柱(首〜背骨)に中程度の変形を残すもの・・・準用8級
 せき柱(首〜背骨)に変形を残すもの・・・11級7号
運動障害
 せき柱(首〜背骨)に著しい運動障害を残すもの・・・6級5号
 せき柱(首〜背骨)に運動障害を残すもの・・・8級2号
せき柱の頚部と胸腰部にそれぞれ障害がある場合
  頚部と胸腰部がそれぞれ11級7号に該当する場合・・・準用10級
  頚部と胸腰部にそれぞれ運動障害を残す場合・・・準用7級

【ワンポイントアドバイス】
該当する等級の中で,最も重い等級が,優先的に認定されます。
また,頚椎(首の骨)と,胸腰椎(胸および腰の骨)が別な部位として扱われる点も注意が必要です。それぞれについて,立証作業を必要となります。

【当事務所には,このような方が相談に来られます】
・主治医は後遺症というけれど,保険会社は後遺障害等級がつかないかも知れないというのですが,どちらが正しいですか?
・ 主治医からは通院が必要ないと言われましたが,通院を止めたら後遺障害等級の認定が受けられなくなりますか?
・2椎体以上を骨折しました。6級5号に認定されますか?

用語

椎体・・・背骨の一つ一つの骨の前部にある円柱型で,上下端は平らな面をつくる部分のこと。


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