後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

後遺障害各論
脊髄損傷(完全型・不完全型)

交通事故により脊髄損傷を負った場合,神経系統の機能の障害として,後遺障害等級の認定が受けられる場合があります。

【1級から9級までと等級に幅がある】
常に介護を必要とする程度の場合・・・1級
随時介護を必要とする程度の場合・・・2級
終身労務就労不能の場合・・・3級3号
特に軽易な労務以外就労不能な場合・・・5級2号
軽易な労務以外不能な場合・・・7級4号
服することのできる労務が相当程度制限される場合・・・9級10号

【ワンポイントアドバイス】
脊髄損傷には等級に幅があるため,その中からどれが適切な認定であるを見極める必要があります。介護が必要となる場合には1級または2級,それ以外は3〜9級というところまでははっきりしています。しかし,1級と2級の違いはあいまいですし,3〜9級には幅がありすぎて簡単には判断するのは簡単ではありません。これらを判断するために,
治療の経緯・MRIやCT等による画像所見・運動障害の範囲・不随意運動の有無・関節可動域の制限・筋力テスト・感覚障害の範囲・上下肢における麻痺の程度・神経因性膀胱障害または神経因性直腸障害の有無・食事/入浴/用便/更衣/外出/買い物等の介護の要否や程度・日常生活における所作,などなど,
これらを幅広く捉え,総合的に判断できるよう本人・家族・医師らが一致団結できるかどうかがポイントです。
保険会社がすぐには渡してくれない検査表や日常生活状況票なども,先取りして作成にかかることも重要となってきます。

【当事務所にはこのような方が相談に来られます】
・中心性脊髄損傷と診断されたのに14級でした。異議申立は可能ですか?
・ 主治医が協力的ではありません。どうしたらよいですか?


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