後遺障害各論
手首の骨折・ケガ

手首の骨はご覧の通り複雑に入り組んでいて,その分立証も複雑です。
交通事故によって手首にケガを負った場合,関節の機能障害として後遺障害等級の認定が受けられる場合があるのですが,今回はその中でも,特に多く経験した例を紹介したいと思います。
【事例】
手首の骨折によって,骨の形状が元通りにならなかった場合は,可動域測定さえ正確に行われれば問題はほとんどないのです。
しかし,
問題が起こるのは,骨折面はきれいに治っているのに可動域に障害が残る場合です。
同じ事は,骨折でなくとも可動域に障害が残る場合にもあてはまります。
そして,問題とは,
「可動域の障害を裏付けるだけの他覚的所見がない」という口実を等級認定機関に与えてしまう
ことを指します。
では,どうしたらよいのか?
↓
医学的な他覚的所見を求め,考え得る検査を実施していくことになります。
まずは,MRI撮影です。
【ワンポイントアドバイス】
それでも所見が得られないことがおおいので,次は,可能性のある検査を試行錯誤的に実施していくことになります。これは,治すための医療とはニュアンスが違います。医師は治すことが使命であって,治らなくなった後遺症の証明ではありません。そのため,普通に治療をうけているだけでは,他覚的所見にまで辿り着くことはないのです。このことは,他の障害にも当てはまる一般論ですが,手首のケガでは特に多く経験します。
【当事務所にはこのような方が相談にこられます】
・手首には現に障害があるのに非該当になった。異議申立は可能か?
・医者から可動域はそのうちに治ると言われたが,もう1年以上治っていない。後遺障害等級に該当する?
実施すべき検査の詳細は,事案によって異なりますので,お気軽にお問い合せ下さい。
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