後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

後遺障害各論 
頚椎椎間板ヘルニア/腰椎椎間板ヘルニア

頚椎 腰椎
椎間板ヘルニアは,事故との因果関係が争点になります。

交通事故によって,初期診断で頚椎捻挫(むち打ち)・外傷性頚部症候群,腰椎捻挫と診断された場合,その後の検査によって「椎間板ヘルニア」という病名が追加されることがあります。ここでは,この椎間板ヘルニアについて説明したいと思います。

【事例】
たとえ,主治医から「外傷性椎間板ヘルニア」と診断されても,それだけでは安心はできません。

「外傷性」と書かれていても,等級認定されない事が起こり得ます。

どうしてこのようなことが起こるのかというと,それは,医学界の定説が,椎間板ヘルニアは外傷だけでは起こらないとしているためです。

椎間板ヘルニアと診断されても,治療はそれまで通り受けられるのが通例です。しかし,症状が残たとしても,後遺障害等級の認定が受けられるかどうかは分からないのです。

「外傷性」椎間板ヘルニアのように,外傷性と診断されるのは,事故をきっかけに神経症状が発現した,という程度の意味に過ぎないのです。医学的には議論が必要なのでしょうが,交通事故被害者にとって重要なのは等級認定されるかどうかなので,この点を説明します。

結論としては,椎間板ヘルニアという傷病名そのものには決定的な意味はないと捉えるべきです。病名よりも重要なのは,現実の症状が客観的に説明されているのかどうかがという点なのです。

具体的には,

神経症状があり,MRI等の画像上で神経の圧迫が確認され,それらが整合する

ことが重要なのであって,病名が何であるかは決定的な意味をもたないのです。

保険会社に対し強気な態度にでる前に,神経症状と画像所見の整合性を確認するようにしましょう。

【ワンポイントアドバイス】
椎間板ヘルニアをはじめ,頚椎・腰椎の疾患による障害を残した場合, 12級13号または14級9号の認定が考えられます。
これらの認定要件には,神経症状の医学的・客観的な説明可能性が重要です。神経症状は単独の検査で明らかになるものではなく,継続的な診察によって明らかにされていくものです。そのため,治療先の医師の診察が,神経症状の立証に適切に向けられているかのチェックが大変重要ということになります。

【当事務所にはこのような方が相談にこられます】
・椎間板ヘルニアと診断されたのに非該当だった。異議申立は可能か?
・医者からは「外傷性」とは書けないと言われて困っている。
・何級に該当しますか?

立証のための検査は,事案によって異なりますので,お気軽にお問い合せ下さい。


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