後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

打撲でもあきらめない!
単なる打撲とあなどるなかれ!

交通事故で打撲と診断された場合,通常はすぐに痛みはひき,後遺症を残すことはありません。そのため,1月もしないうちに,保険会社から示談の誘いがあります。しかし,痛みが継続する場合には精査をつうじて原因を特定し,後遺障害等級の認定をうけられる場合があります。

認定されうる等級
12級13号,14級9号,etc.・・・症状によって異なります

【ワンポイントアドバイス】
痛みが継続する場合には,単なる打撲でない可能性があるため,精査が必要です。剥離骨折の痕跡などがみつかれば,強度の打撲であったことがわかり,関節拘縮を招くことなどが医学的に説明されることになります。
一歩踏み込んだ検査が必要であり,それを実行しようとする医師との出会いも大切となります。

【当事務所にはこのような方が相談に来られます】
・膝の打撲と診断されましたが,12級7号に該当しますか?
・診断名が,打撲から骨挫傷にかわりましたがどういう意味ですか?
・打撲で非該当でしたが,異議申立の可能性はありますか?

さらに詳しくお知りになりたい方は,お電話でお問い合わせ下さい。
相談は,本人以外でも構いません。家族の方,ご友人でも構いません。 不安な気持ちは皆同様です。

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