後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

膝の靱帯断裂・損傷

膝の靱帯損傷

交通事故により膝を受傷し,靱帯をのばした場合(靱帯損傷・靱帯断裂など)には,膝関節の動揺性・不安定性を後遺症として残す可能性があります。 こうした後遺症のことを,動揺関節とよびます。

膝関節には主に4つの靱帯が存在し,よほど筋力が優れた方でない限り,いずれか一つの損傷または断裂でも,動揺性・不安定性は生じます。そして, 靱帯の回復は骨や筋肉のように早くはないため(それでも時間はかかりますが),後遺症を残す確率が高くなります。

認定の可能性がある後遺障害等級・・・ 8級7号・10級11号・12級7号

【ワンポイントアドバイス】

膝の動揺関節が,後遺障害等級として認定されるためのポイントは靱帯損傷(または断裂)の証明と,動揺性のレベルをの証明の2点です。よく見かける失敗例は,前者のみの立証しかしていないというケースです。この失敗は非常に多く見かけます。膝の靱帯損傷は後遺症を残して当たり前,という医師らの認識が現れているのかも知れません。つまり,等級認定機関なら靱帯損傷というだけで後遺症が残ることを理解してくれて,後遺障害診断書に詳しく書かなくても十分に理解して等級認定してくれるもの,というふうに医師らは考えているかも知れないということです。

しかし,現実は違います。

「後遺障害診断書に書かれていないことは後遺障害等級の対象にならない!」のですから,認定されることはありません。非該当や軽い等級の通知を受けた被害者は「あれ?どういうこと?」と首をかしげるのです。何度も繰り返し言いますが,後遺障害は立証しなければ意味がありません。動揺性のレベルの証明も欠かすことはできないのです。 動揺性のレベルは,ストレスXP撮影や装具の要否に関する所見により証明されます。これらを欠かさず検査・診断してもらい,後遺障害診断書に書いてもらうことが重要です。

【当事務所にはこのような方が相談に来られます】

  • 膝の靱帯損傷では何級が認定されますか?
  • よくつまづくが後遺障害等級は認定される?
  • 医師になんて言って検査を頼めばよい?

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