後遺障害非該当を宣告されても絶対にあきらめたらあかん!

よくわかる認定実例 後遺障害とレントゲン写真の比較 大阪府行政書士会

膝の半月板損傷

膝関節

交通事故で膝打撲と診断された場合でも,後遺障害等級の可能性はあります。
それは,単なる打撲でないことが検査により判明した場合です。
その代表格が,半月板損傷です。
あなたは,医師からは治ると言われているにも関わらず,痛みが続くことに疑問を感じていませんか?
もし疑問に感じておられるのなら,この半月板損傷を疑ってみるとよいかも知れません。

とはいえ,半月板損傷は,交通事故との因果関係が明確にはなりません。
年齢や体質による発症もあり得る病名だからです。
このことから,裁判沙汰を避けたいと思いながら診察をする医師なら,半月板損傷を疑ったとしても,あえて患者にその可能性を伝えないということが起こります。
しかし,事故後にはじめて膝の痛みが現れたのであれば,患者としては事故を原因と確信しているはずです。
その確信をどうにかして保険会社や等級認定機関に伝えたいものです。
そこで,半月板損傷を証明するための検査と診断が必要となるわけです。

半月板損傷の場合,14級9号,12級13号の可能性があります。

【ワンポイントアドバイス】

半月板損傷は,MRI検査により明確になります。
MRI検査は,他の怪我の場合にも繰り返し言っていることですが,他の医療機関,且つ,放射線科の専門医による診断を得られるようにすることが肝心です。
放射線科の医師が目を通すことにより,見落としの可能性が減ってくれるのが第一点です。
そして,医師の多くは,多忙な業務の中,難しいMRIの診断にプレッシャーを感じています。
例えとして想像して頂きたいのですが,正常と異常のどちらとも判断できる画像を見た場合に,無用な心配は与えまいとする心理からあえて「正常ですよ。」と言いたくなる医師の心理が想像できるのではないでしょうか。
あるいは,異常と言われると過剰に反応する患者が少なからずいるものですから,医師としてはなるべく異常と言いたくない,という心理が働くのもわかるのではないでしょうか。
さらには,異常と言った場合には,正常といった場合以上に説明が必要となり,診察時間を長くしてしまうからなるべく避けたい,という医師の心理も予想できるのではないでしょうか?
しかし,患者としては,あえて診断されなかったり,見落としされてしまったのでは,たまったのものではありません。
そこで,画像の診断と,診察してくれる医師とは別の方がよいのです。
こうした観点から,MRI検査は,主治医のいる病院ではなく他の病院,かつ放射線科の専門医のいる病院での検査が望ましいというわけです。

【当事務所にはこのような方が相談に来られます】

  • 膝の痛みについて主治医の説明に納得できない。
  • 膝の痛みをどうにかして立証できないか?
  • 膝の痛みは何級に該当する?

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