■ 交通事故と労災
通勤や業務中の交通事故の場合は、加害者側の自賠責保険や任意保険があるけど労災はどうなるの?
通勤や業務中でも,交通事故は労災の適用になります。加害者側の自賠責保険や任意保険があっても労災は適用することができるのです。
では、加害者側の自賠責保険と任意保険と労災のすべてから治療費・休業損害・示談金等がもらえるの?
※ まず制度の説明をさせて頂きますので、是非参考にしてください。
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通勤途中でも業務中でもなく労災がまったく関係ない場合は、加害者側の自賠責保険120万円から使われて行きます。 そして、120万を超える部分は、任意保険会社が支払うことになります。
まずは、これが基本ですので,覚えておいてください。
※ ここに労災が絡んだ場合は、自賠責先行、労災先行の2つの選択肢が出てくるのです。
労災が絡んだこの2つの制度の説明をさせて頂きます。 自賠責先行の場合 説明しやすいように過失割合 加害者100 被害者0 として説明させて頂きます。 まず、加害者側の自賠責保険120万円から被害者に治療費や休業損害等が支払われて行きます。 そして、120万円を超えた時に労災の適用となります。 休業損害と治療費は労災が支払うことになります。 しかし、労災の休業損害は、給料の6割と決まっている為、6割分しかもらえません。 残りの4割は、最後の示談の時に任意保険会社に請求する形になる可能性が高いと思います。 ここでの労災の病院への支払い、休業損害は、任意保険会社が本来、支払う分の立替えをしているのです。 後に、労災が任意保険会社に立替えた分を求償するのです。 そして、最後の賠償金は労災は関係しないので、任意保険会社が支払うのです。
※ では、被害者にも過失があった場合はどうなるの?
通常、交通事故では加害者の過失100(加害者が100%悪い)の場合は少ないと思います。
当然、加害者側の任意保険会社は、被害者の過失部分は支払ってくれません。 まず、自賠責保険の120%を使いきったら、次は労災の適用になります。
しかし、労災は被害者救済を目的としてるので、過失割合に関係なく、治療費と休業損害(給料の6割分)を支払ってくれます。 ここで例を挙げます。 加害者の過失80とすると、労災にすでに6割分をもらっているので、残りの2割は後から、示談の時にでも任意保険会社に 請求する形になる可能性が高いと思います。 治療費に関しては、過失に関係なく労災がすべて支払ってくれます。 労災先行の場合 労災先行にした場合は、事故後、最初の段階から過失割合に関係なく治療費と休業損害(給料の6割)は労災から支払われます。
では、自賠責保険の120万円はどこで、使われるかと言うと、最後の示談の時に、休業損害は労災から6割分しかもらっていなかった ので、その分の帳尻合わせと、最後の示談の賠償金額に充てられるのです。 当然、120万円を超えた分の賠償金額は任意保険会社が支払うことになります。 自賠責先行と労災先行では、最初の自賠責保険金120万円の使い方が異なるだけで、後は概ね同じなのです。
なので、被害者側の過失がかなり大きければ、労災先行が被害者に取って理想になるでしょうし、被害者の過失が少なければ自賠責先行でも 労災先行でも同じなのです。
でも、実際の現場では、自賠責先行にした方が、病院の治療が自由診療になるので、手厚い治療が受けることができるというメリットがあり 労災先行にすると、労災の診療報酬は自賠責保険を使うより安くつくので、治療費を安く抑えることができます。 なので、保険会社の支払いが少なくなる分、保険会社は症状固定を急かしたりしない場合があるので、長く治療を出来る可能性が出てきます。
どちらもメリットがありますし、被害者の過失割合や傷病の状態で、ケースバイケースでどちらを先行するかは、慎重に考えた方が良いと 思います。
※ 労災を適用する最大のメリット
労災の適用にあたって、大きなメリットは過失割合に関係なく、給料の20%分を特別給付金として通常の休業損害とは別にもらえるのです。 なので、実質120%の休業損害をもらうことになります。
そして、さらなる大きなメリットは、交通事故後6ヶ月を経過し、傷病が完治に至っていなければ自賠責同様、後遺障害等級 の申請が労災は労災で出来るのです。 そして、認定された等級によっては、労災から保証金及び労災年金がもらえるのです。
※ 後遺障害等級申請のタイミングは、加害者側の任意保険会社もしくは、労災の方から説明をしてくると思います。
ここでよくあることなのですが、自賠責保険と労災で決定される後遺障害等級は、違うことがあるのです。 同じ基準を掲げながらも、労災保険と自賠責保険とではかけ離れた解釈と、それに基づくかけ離れた運用がなれされている のが現状です。
例の一つとして、労災の方が高い等級認定がされれば、自賠責保険に異議申し立てをする際に、非常に確実性の高い材料にもなるのです。
※ 労災が適用される交通事故の方で、制度のことや自賠責先行・労災先行で不明な点や悩んでいる方がいれば、お気軽にご相談ください。
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